日本郵便の契約社員への手当・休暇での最高裁判決

今回も前回に続いて非正規社員への待遇に関する格差が不合理か否かについての裁判にご紹介します。

今回の裁判は、10月15日に最高裁の判決があった日本郵便事件です。日本郵便の契約社員などの12人が扶養手当などの正社員との待遇格差の是正を求めて、東京地裁、大阪地裁、佐賀地裁へ提訴しました。

争点となったのは、扶養手当、年末年始勤務手当、夏季・冬季休暇、病気休暇、祝日給の5つの格差です。

最高裁判決での結果は、いずれについても「格差は不合理と認められる」と判断されました。

また、ほかに住宅手当については、会社側上告を不受理とし、不合理な格差として賠償を認めた高裁判決で確定されていました。

同月13日に判決があった大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件の判決とは違い、今回は非正規社員への待遇格差が不合理であると認められた事件になります。

賞与や退職金の支給趣旨と手当や休暇がもつ性質はそれぞれ支給する趣旨や性質が異なります。手当については支給する趣旨が明確に決まっているものが多く、職務内容や人材活用について正社員と非正規との違いを説明できなければ、不合理な格差として判断されるのではないでしょうか。

同月で3件の同一労働同一賃金に関する裁判で最高裁判決がありました。この3件の事件は、今後多くの企業が同一労働同一賃金に合わせて制度を見直すために影響を与えた事件だったと思います。

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