非正規社員への退職金不支給

今回は、東京メトロの子会社「メトロコマース」の元契約社員らがメトロコマースを相手に提訴した裁判についてご紹介します。

今回の裁判についても10月13日に最高裁の判決が出て、大阪医科薬科大学の裁判と同様に同一労働同一賃金への影響がある裁判として注目されていました。

この裁判は、非正規社員の契約社員が、駅の売店で正社員と同じ業務をしていたのに退職金などが支給されないのは違法だとして、メトロコマース側を訴えました。

二審の東京高裁は、退職金を支給しないのは不合理な格差と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じました。

しかし、最高裁判所の判決は、退職金を支給しないことは不合理な格差に当たらないとする、と判断する結果となりました。

判決理由としては、「退職金は労務の対価の後払いや続けて勤務したことに対する功労の性質もある。正社員は複数の売店を統括し、サポートやトラブル処理などに従事することがあるが、契約社員は売店業務に専従し、一定の違いがあったことは否定できず、配置転換も命じられない」と指摘し、退職金の不支給は不合理とまでは評価できないとされました。

前回ご紹介した大阪医科薬科大学の賞与不支給の判決と同様に非正規社員が敗訴する結果となりました。

退職金については、ただ単純に非正規社員へは不支給で良いということではなく、企業個々における退職金の趣旨や目的を踏まえた上で、正社員と非正規社員との職務内容や人材活用を比較して、待遇の違いついて自社が問題ないかを判断することが重要だと思います。

今後は、退職金制度を新たに整備する場合でも、これから見直しをする場合でも、退職金制度の目的や趣旨をしっかりと考慮し、退職金制度を作っていく必要があります。

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