元アルバイトへの賞与不支給

今回は同一労働同一賃金の賞与に関する内容について大きな影響を与える大阪医科薬科大学の裁判をご紹介します。

これは、元アルバイトが賞与の不支給について、正職員と不合理な格差があるとして、大阪医科薬科大学を相手に提訴した裁判です。

二審の大阪高裁は、賞与の不支給を不合理な格差と認定して「正職員の6割の金額を支払うべき」と判断していました。

しかし、10月13日の最高裁での判決では、大学側の賞与不支給は不合理な待遇格差にあたらないと判断する結果となりました。

判決理由としては、元アルバイトの職務内容が軽易だったこと、正職員は人事異動があることなどを挙げ、正職員との賞与の格差は「不合理と評価できない」と結論を出しました。

今回の最高裁の判決は、これから政府が進めていく同一労働同一賃金について影響を与えると思いますが、あくまでこれは一例であり、全ての企業の非正規従業員に対して今回の判決と同様の待遇で問題ないということではありません。

同一労働同一賃金を進めるにあたり、非正規労働者の職務内容や人材活用によって、待遇の格差が不合理かどうかをしっかりと確認する必要があります。

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