雇用調整助成金の特例措置について当初は2020年9月30日までの予定でしたが、2020年12月31日までに延長され、さらに2021年2月28日まで再延長されています。
再び兵庫県全域に緊急事態宣言が発令され、飲食店については20時までの時短営業を要請されていますが、時短営業による短時間休業の休業手当を支給した場合も雇用調整助成金の対象となります。
雇用調整助成金の特例措置に関する申請手続きについては簡素化されておりますので、時短営業の場合についても雇用調整助成金を活用し、労働者の雇用維持に努めて頂ければと思います。
少しでも分からないことがございましたら、初回は無料相談となっておりますので、いつでもご相談ください。
