定年後再雇用の基本給、6割未満は「不合理」

定年後再雇用者の賃金減額の是非が争われた訴訟で、定年後再雇用の基本給について定年退職時の基本給を60%下回ることは不合理に当たると、10月28日に名古屋地方裁判所が60%を下回った分の支払いを命じました。

名古屋市に本社がある名古屋自動車学校で定年後に再雇用として働いてた男性2人が、再雇用後も定年退職前と同じ仕事内容で働いていたにもかかわらず正社員の時と比べて給料が半分以下になるのは不当だとして、本来支払われるべき給料との差額の支払いを求めました。

それぞれ2013~14年に定年を迎えた後に再雇用を希望し、65歳まで嘱託職員として技能講習や高齢者教習を担当しました。仕事内容や責任の範囲は定年前後で変わらない一方、基本給については定年前は月額16万~18万円だったの対し、再雇用後は7万~8万円と50%以上も減額されていました。

名古屋地方裁判所の井上泰人裁判長は「年功的性格があることから将来の増額に備えて金額が抑制される若い正社員の基本給すら下回っており生活保障の観点からも看過しがたい水準に達している。退職時の基本給の60%を下回った分の給料などを支払うべきだ」と述べ、名古屋自動車学校にあわせて625万円余りの支払いを命じました。

高年齢者の雇用が推進される中で、今回の判決は他の企業の賃金制度に影響を与えそうです。正社員の基本給が高い企業の中では再雇用者の基本給を4~5割程度にしている例もありますが、再雇用者の基本給を下げる際には仕事内容や責任の範囲などに応じた賃金設定をする必要があります。

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